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矯正治療は医療費控除を受けられるかもしれません

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矯正治療には、原則として保険が適用されません。
そのため、費用は決して安いものではありません。
しかし、保険が使えなくても医療費控除を受けられるケースもあるので、多少は負担を軽減することができるのです。
医療費控除を受けられる条件や、計算方法などを解説します。

医療費控除を受けられる条件

毎年、1年間で支払った医療費が規定よりも多かった場合、医療費控除を受けられます。
医療費控除は、決まった計算方法で算出された額の分、税金から差し引かれるという制度です。

自営業の場合、確定申告の際に合わせて申請すると、納める税金が少なくなります。
会社員の場合は、毎月給与から税金が天引きされているので、確定申告をすることで還付金として受け取ることができます。

保険金などを受け取っている場合を除いて、年間の医療費が10万円を超えているか、所得の5%を超える額を支払っている場合は医療費控除を受けられます。
これは1人だけではなく、家族全員の合計となります。

所得によって違いがあり、総所得が200万円を超える場合は、支払った医療費が10万円を超える分について控除となるのですが、総所得が200万円以下の場合は所得の5%を超える分の控除を受けられます。
例えば、総所得が400万円で医療費が35万円の場合、35万円-10万円=25万円が控除されます。

医療費が同じでも、総所得が160万円だった場合は、35万円-(160万円×5%)=27万円の控除となります。
そして気を付けたいのが、控除金額が還付されるのではなく、控除金額に所得税率を掛けた金額が還付される、ということです。

総所得が400万円の場合の税率は20%なので、25万円の控除でその20%、5万円が還付されます。
総所得が160万円の場合の税率は5%なので、27万円の控除ではその5%の13,500円が還付されます。

矯正治療で医療費控除を受けられるケースは?

医療費控除は、医療費が高額であれば必ず受けられるというわけではありません。
簡単に言えば、ケガや病気などで治療が必要な状態であると判断された場合、治療費に限らず通院のための交通費や薬代、入院している間の食費等も対象となります。

しかし、治療の必要性がないと判断された場合は対象にはならないのです。
例えば、美容整形などは自分が希望して受けるものなので、医療費控除の対象にはなりません。

必要な治療というのは、原則として保険診療に含まれます。
それ以外の国民健康保険が適用されない自由診療の場合は、医療費控除の対象にならないことも多いのです。

そして、歯列の矯正治療は保険が適用されないものなので、医療費控除の対象とならないケースもあります。
では、対象になるのはどういったケースでしょうか?

矯正治療のうち、医療費控除になるのは子どものうちに行うケースです。
子供の場合、発育を阻害しないという目的で行われるため、必要な治療と判断されます。

しかし、大人が矯正治療を受ける場合は、単に歯列を綺麗にする審美目的のものと判断されることが多く、その場合は対象外になってしまうのです。
その判断は、国が行います。

国では、誰が矯正治療を受けるのか、その目的や年齢などをチェックして、本当に矯正をする必要性があったのか、それとも自分で歯並びを綺麗にしたいと思っただけで治療を受けたのかを判断しているのです。

また、子どもが矯正治療を受けてそれが医療費控除を認められた場合、治療費だけではなく公共交通機関を使った際の付き添いの大人の交通費も控除対象に含まれます。
ただし、自家用車を使って通院していた場合の交通費は含まれません。

交通費を申請する場合は、領収書があると分かりやすいでしょう。
しかし、バスや電車では領収書が出ないケースもあります。
その場合、診察日と交通費をメモしておくことで、申請することが可能です。

歯の治療には、高額なものもあります。
そういったものが医療費控除で認められるかどうかは、一般的に治療で使われているかどうかが基準となります。
例えば、金やポーセレンは一般的な歯の治療材料であるため、これらを使った治療は医療費控除の対象になります。
このように、一般的な治療材料を使った治療は、高額でも控除対象となるでしょう。

医療費控除を申請する場合、まずは治療内容が必要なものかどうかを客観的に判断してみましょう。
そして、健康保険組合から発行された医療費のお知らせを見て金額を確認しましょう。

医療費の金額と交通費などを合計して、10万円か所得の5%のどちらか低い方を超えていた場合は、所得税の一部を還付してもらうことができます。
この時、自分だけではなく家族の分も合計するようにしましょう。

問題がなければ、国税庁のホームページで確定申告書を作成し、期間内に申告してください。
申告する期間は、2月半ばから3月半ばまでの1カ月間です。

まとめ

歯列矯正などの矯正治療は、治療費も高いためどうにか安くならないかと思う人も多いでしょう。
子どもの矯正治療などに限っては医療費控除の対象となるため、当てはまる場合は必ず申請しましょう。
自営業の場合は慣れていると思いますが、会社員の方であれば慣れない確定申告が必要となるため、なるべく早いうちから準備しておくことをおすすめします。

東京品川区五反田周辺で矯正治療をご検討の際には、是非、当院にご相談下さい。
一人一人に合った治療方法をご提案させて頂きます。