矯正歯科

【品川区五反田の矯正歯科】矯正治療が医療費控除の対象になるケースはコレ!

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歯並びを整える矯正治療には高額な治療費が必要となるため、医療費控除を利用しようと考える人も多いでしょう。
しかし、矯正治療の費用が医療費控除の対象にならないケースもあるため、注意が必要です。
今回は、矯正治療が医療費控除の対象になるケースを解説します。

医療費控除とは?

普段高額な医療費を支払うことがないと、「医療費控除」という言葉になじみがないかもしれません。
医療費控除とは、確定申告の際に支払った医療費を申請することで税金の負担が軽減される制度です。

1月1日を起算日として、1年間で支払った医療費の合計が一定額より多ければ、確定申告をすることで所得から控除されます。
所得税はもちろん、住民税なども所得を基準として計算されるため、所得が控除されると税金の額も軽減されるのです。

医療費は、一緒に生活していて生計も同一になっている配偶者や親族の分も一緒に計算することができます。
なお、申請する際は支払った金額がわかるようレシートなどを提出する必要があるため、注意が必要です。
申請する可能性がある場合には、紛失しないよう大切に残しておきましょう。

医療費控除の対象となるのは治療費だけではありません。
通院にかかった費用や必要な医薬品、医療器具などの費用も対象に含まれます。
注意しなければならないのは、通院の際の交通費です。
公共交通機関を使用した際の交通費は対象になりますが、自家用車で通院した場合には、かかったガソリン代などは認められません。

医療費控除額がいくらになるかは、実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額と10万円を差し引いた額です。
ただし、総所得金額等が200万円未満の人は10万円ではなく、総所得金額等の5%を差し引きます。

また、医療費控除の最高額は200万円となるため、高額な治療を受けた場合には注意が必要です。

矯正治療は医療費控除の対象になる?

五反田駅前歯医者 
基本的に高額な医療費を支払った場合は医療費控除の対象となります。
しかし、矯正治療は必ずしも対象になるとは限りません。
というのも、対象となる医療費控除が限られているからです。
矯正治療の場合に医療費控除の対象としてまず挙げられるのは、子どもの歯並びを整えることを目的とした歯列矯正です。

成長期の顎にとって、受け口やオープンバイトなどの不正咬合があると発育が阻害されてしまう可能性があるため、治療が推奨されます。
放置していると将来的に発音や咀嚼、顎の骨の成長などに影響があると判断された場合は、歯科医師の判断に基づいた医療目的での歯列矯正と認められるのです。

大人になってから歯列矯正を受ける場合、見た目をよくする審美目的の歯列矯正は医療費控除を受けられませんが、医療目的と歯科医師が判断した場合は対象に含まれます。
顎関節症や咀嚼機能障害、発音障害などの改善や、虫歯や歯周病などのリスク軽減が目的と認められた場合は対象になるのです。

このように、控除を受けるための要件として最も重要なポイントは、治療を目的とした歯列矯正であるということです。
自分では治療目的だと考えていても、歯科医師が審美性の向上を目的とした治療だと判断した場合には、控除を受けることができません。
ただし、審美目的と機能回復の両方の理由で治療を受ける場合、機能回復が必要と判断されれば対象となるでしょう。

医療費控除を申請する際は、歯科医師の診断書や証明書などは原則として不要です。
しかし、税務署から問い合わせがあった場合に備えて治療目的と明記してもらいましょう。
診断書を発行してもらうのではなく領収書に記載してもらうだけでもいいのですが、税務署から診断書を提出するよう要求されるケースもあります。
診断書は後から発行してもらうこともできますが、その際は手数料がかかることがあるため注意してください。
歯科医院にあるカルテや通院記録などを照会することで認められるケースもありますが、診断書を発行してもらった方が確実でしょう。

医療費控除申請の流れ

医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
会社員など普段は確定申告が必要ないという方は、手順がわからないかもしれません。
医療費控除を受けるためにはどのようにして申請すればいいのか、手続の流れを解説します。

まずは確定申告に必要な書類を用意しましょう。
その名のとおり「確定申告書」という書類が必要で、国税庁のホームページからダウンロードして印刷するか、税務署で受け取ることが可能です。
あるいは、郵送してもらうことでも入手できます。
給与所得者は源泉徴収票も用意して、医療費控除の明細書や医療費の領収書、通院交通費記録なども準備しておきましょう。

デンタルローンを利用した場合は契約書や支払明細も必要となります。
還付金を受け取る口座情報と本人確認書類も用意してください。
領収書は明細書を作成するために使用するだけで提出する必要はありません。
ただし、5年間の保存が義務付けられています。

申請するために交通費など控除を申請する金額を計算し、明細書を作成して確定申告書に転記してください。
申告する際は税務署に確定申告書を持参、あるいは郵送します。
それ以外の方法として、e-Taxを利用して自宅で申請することも可能です。

e-Taxによるオンライン申請は、国税庁の専用サイトにアクセスしてマイナンバーカードによる認証を行ってください。
また、マイナポータル連携を事前に行っておくと、入力する内容を自動的に取得して入力することが可能です。
医療費控除明細書をアップロードする場合は申告データを入力し、電子署名の付与を行って還付金口座を登録します。

入力内容を確認したら申告データを送信し手続きは完了です。
還付金は指定した口座におおよそ2カ月以内に振り込まれるでしょう。

矯正治療によって医療費控除を受ける場合には、対象になること以外にもいくつか注意しなくてはならない点があります。

既述したとおり、医療費以外に通院費も控除の対象となりますが、その際は公共交通機関でなければいけません。
したがって、なるべく公共交通機関を利用して通院した方が良いでしょう。
自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車料金などは控除対象にはなりませんすが、やむを得ず自家用車で通院していた場合には税務署に問い合わせてみてください。

矯正治療の費用をデンタルローンやクレジットカードを利用して支払った場合でも申請は可能ですが、金利や手数料は控除対象に含まれません。
対象となるのは歯科医院が受け取った治療費であり支払総額ではないため、計算する際は間違えないように注意してください。

矯正治療は終えるまで数年かかることもあるため、支払いも複数年なることがあります。
注意したいのは、医療費控除は支払った年ごとに申請する必要がある、ということです。
一括で支払う場合は支払った年だけ申請すればいいのですが、都度支払いをしている場合には、支払った日にちや金額をきちんと記録しておいてください。

医療費控除は、該当する年に申請するのを忘れても、5年以内であれば申告することができます。
ただし、領収書が必要となるので注意が必要です。

まとめ

歯並びを整えるための矯正治療を受けた場合、審美目的ではなく治療目的で矯正治療を受けたと歯科医師が判断すれば、医療費控除を受けることができます。
医療費控除は一定以上の金額の治療費を支払った場合に、所得税や住民税などの還付を受けられる制度です。
ただし、控除を受けるためには確定申告が必要です。
必要書類などをあらかじめ把握しておき、準備しておきましょう。
東京品川区五反田周辺で矯正治療をご検討の際には、是非、当院にご相談下さい。
一人一人に合った治療方法をご提案させて頂きます。